会社名(商号)を決める

会社としてビジネスを始める場合、当たり前ですが会社名(=商号)を決める必要があります。しかしながら、自分で作った会社だからどんな名前を付けてもいいというわけではなく、一定のルールに従って付ける必要があります。


 
 まず、商号の前後に必ず株式会社であれば「株式会社」と入れなければなりません(合同会社などであれば「合同会社」を入れなければなりません。)。またいわゆる前株、後株による法的な違いはありません。

 使用できる文字にも制限があり、使用可能な文字は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット(大文字・小文字)、アラビア数字(1,2,3,~)と特定の記号(「&」、「‘」、「,」、「‐」、「.」、「・」)です。
 
 また、同一住所では同一商号は使えません。ここでいう住所は部屋番号まで考慮しないため、部屋番号が違っても同じオフィスビルであれば同一住所と判定されます。同じ建物で同一の会社名を付けてしまうという偶然は滅多に起こりませんが、可能性としてはゼロではないので設立前に法務局で確認することをお勧めします。

 その他の点としては、「トヨタ自動車」など有名企業や、「ユニクロ」など有名ブランド同一名は使用できません。どこまでが有名企業・ブランドに該当するかは明確ではありませんが、罰金を科される場合もあるので注意が必要です。公序良俗に反する表現は使えないといったルールもあります。

 ちなみに、実際に店舗を構えて営業するなど、商売を行うお店の名前と会社名はリンクする必要はありません。上記の例のユニクロも会社名であるファーストリテイリングとして認識している人はあまりいないでしょう。
魚屋さんが「株式会社田中精肉店」としても問題ありません。