創業計画書 減価償却費②

 前回に固定資産の減価償却の仕組みやイメージについて簡単に説明いたしましたが、これらの減価償却は創業計画書にも、適切に反映されている必要があります。

 前回のレストランを例にお話をすると、レストランの建物購入およびその厨房等内装工事などを行った場合、通常であれば1千万円単位での資金が必要となります。そしてその一部を創業融資として借入を行いたい場合には、「設備資金」として創業計画書に記載します。

 

 また、当該融資によって購入する建物および内装等は、時の経過によって価値が減少する資産、すなわち償却資産であるため、購入した期以降に減価償却費として損益計算書上にも反映させる必要があります。すなわち、営業に必要な資産であるため、通常、減価償却費は営業費用として費用計上されます。

 

 例えば、日本政策金融公庫の創業計画書であれば、事業の見通しにおいて、減価償却費は経費のその他の欄に含めて記載し、また東京信用保証協会の収支計画では販売管理費の内訳の一部として減価償却費を記載することになります。

 

ただし、ここまでお読みいただいた皆様はお気づきになられている方もいらっしゃると思いますが、減価償却費は実際には、固定資産の購入時に購入費用として資金が流出しています(前払のようなもの)が、各期の減価償却費としての費用計上時には、実際の資金の流出は伴っていません。

 

 よって、詳しくは後述しますが、減価償却費については利益計画と資金計画では、別の取扱いをするということにご留意ください。