非公開会社(株式譲渡制限会社)

多くの株式会社において、株式に対して譲渡制限を付けています。本来、株式の譲渡は投下資本の回収手段として原則自由に行うことが出来ますが、定款で定めれば株式の譲渡に制限をかけることが可能となります。具体的には定款に、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会承認を要する。」といったような記載を盛り込むのです。

 

 

このように株式に譲渡制限を設けておくことで、まったくの他人が経営に参加したり経営権を握ったりしてしまうことを防止し安心して経営を行えます。家族単位や友人など内々に株式を持ち合っていたとしても、譲渡制限を設けていないと、見知らぬ第三者に経営権が渡ってしまうリスクは常に存在するのです。

 

なお、定款においてすべての株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社と呼び、反対に1株でも譲渡制限の付されていない株式を発行することが可能な株式会社を公開会社と呼びます。

 

またその他の利点として非公開会社においては、取締役会を置く必要がない点や、定款によって役員の任期を10年まで伸ばすことが可能(公開会社では2年)であるため、再任のための株主総会をいちいち開く必要がないなどの利点もあり、小規模な同族経営の会社などのニーズによく合った形態となっています。