資本金の払い込み方

株式会社と合同会社においては会社設立時の資本金の額を決定したら、実際に設立登記時までに資本金を払い込む必要があります。

  • 口座の用意

とはいっても、まだ会社自体は設立される前であるため、会社名義の法人口座は開設することが出来ません。よって、発起人の個人の普通預金口座を用意します。普段の生活に使っている口座でも構いませんが、登記の際に預金通帳のコピーを証明書類として使用するので、余計なものまで見られないたくないという方は新しく資本金の振込専用の口座を用意してください。

また、発起人が複数いる場合は発起人の代表者(発起人総代)の口座に振り込むようにしましょう。このときの注意点としては、「預入」ではなく「振込」によって資本金を払い込むようにしてください。なぜなら、振込の場合、通帳に振込依頼人の名前が記載され、誰がいくら振り込んだということを客観的に証明できるからです。ただし、発起人が単独の場合は「誰が」という問題が起きないので預入でも構いません。

 

  • 通帳のコピー

すべての発起人からからの資本金の振込が完了したら、誰がいくら払い込んだかを証明するために、当該口座の通帳をコピーします。通帳の表紙とその裏面、資本金の振込が記載されたページが必要になります。

 

  • 払込証明書の作成

 払込証明書は、発起人から会社への払い込みがなされたことを証明する書類で会社が作成します。必要項目は以下の通りです。

 

・払込金額の総額

・払込株数

・1株の払込金額

・払込日

・会社名(商号)

・代表取締役氏名

・本店所在地
資本金の払い込みの大まかな流れは以上のようになりますが、払い込みのタイミングの注意点として、株式会社の場合、公証役場にて定款を認証してもらう必要がありますが、資本金の払い込みは定款認証日以降に行ってください。