クリニック開業時の届出書類

クリニック開業時には、様々な書類を作成・提出しなければなりません。

提出期限については、以下の通りですが、診療所開設届に関しては、開業後に受理されないといったことを防ぐために、開業予定地が決まった段階で事前相談することをお勧めします。

提出先 書類名称 提出期限
保健所 診療所開設届 開設の日から10日以内
都道府県 エックス線装置備付届出書 備付の日から10日以内
麻薬施用者・管理者免許申請書 事前(概ね1カ月から2週間前まで)
厚生局 保険医登録申請書 事前
保険医療機関指定申請書 事前(開業月前月の指定日まで)
基本診療料の施設基準に係る届出書 毎月1日
特掲診療料の施設基準に係る届出書 毎月1日
都道府県労働局長 労災保険指定医療機関指定申請書 事前
オンライン請求システムに関する届出書 社会保険診療報酬支払基金 2カ月前まで
税務署※

 

個人事業の開廃業等届出書 事業開始等の日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書 開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用される。)
消費税課税事業者選択届出書 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 随時
都道府県税事務所 事業開始等申告書 各都道府県で定める日
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 事実発生から5日以内
被保険者資格取得届 事実発生から5日以内
被扶養者届 随時
労働基準監督署 保険関係成立届 従業員を雇い入れてから10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇い入れてから50日以内
公共職業安定所(ハローワーク) 雇用保険適用事業所設置届 10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 入社翌月10日まで

 

※その他、該当ある場合「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」

 

上記以外にも、各種医療機関の指定申請書を作成しなければならないケースがあります。

(生活保護法、身体障害者福祉法等による指定、感染症指定医療機関(結核)の指定など)

漏れがないか、上記提出先に確認することをお勧めします。