領収書について

経費の領収書は全て保管していますか?
領収書は全てとっておいて、経費に算入する、または全て税理士に提出するというドクターもいらっしゃいますが、「これはプライベートな支出だから経費にするのは無理だろう。」と考え、一部しか提出しないドクターもいらっしゃいます。

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税理士に提出する場合は、明らかに経費とは認められないものを除き、全てを保管しておくことをお勧めします。というのも、本人としては経費ではないと考えたとしても、客観的に判断すれば経費と認められるケースもあるためです。迷ったら保管、この積み重ねが節税につながります。最終的な判断は税理士に委ねましょう。

また、よく領収書の宛名は何を書いてもらえばよいのでしょうか、というご質問を受けます。原則として領収書の宛名はクリニック名や個人名にすべきです。というのも、消費税上は受取人の名前が要求されることと、所得税・法人税上も誰が支出したかを立証しなければならないためです。
といっても、実際の税務調査では多額の経費でなければ領主書の宛名が上様になっていたり、空欄になっていたりしてもお咎めなし、ということはあります。というのも、たとえ上様や空欄でも、クリニックの経費には該当しないという反証作業を行うことが困難な場合も多いためです。よって、宛名は100%きちんと記載しないといけないかというとそうでもありません。
とはいっても、突っ込んで質問されることもありますので、きちんと説明できるようにする必要はあります。

さらに、ただし書きについても具体的に記載しておいた方がよいでしょう。よく衣類を購入した際に、診療中しか使用しないといって、単に「お品代として」と記載された領収書をもらっているケースがありますが、衣類はプライベートでも使用できる、というのが前提ですので、例えば「診療用インナー代として」、「診療用ズボン代として」などと記載しておくのがよいでしょう(もっとも、そのように記載していても、明らかにプライベートで使用できるものであれば否認される可能性はあります。)
毎回領収書をもらう際に、きちんと宛名、ただし書を記載してもらうのは面倒、という方もいらっしゃるかと思いますが、領収書は経理上非常に重要な書類なので可能な限り具体的に記載してもらって下さい。