一番の原因は、相続人間での話し合いが十分に行われないことにあります。遺産分割において自分の権利だけ主張して、他の相続人のことを考えない、こんな状態だったらもめて当然です。
相続が発生してから話し合いを行うのではなく、遠い将来のことだとしても、日頃から話し合いを行い、例えば兄弟姉妹で遺産分割をするのであれば、平等に親の面倒をみるなど、特定の相続人が相続財産の大部分を主張できるような状態をつくらないことが大切です。
分割協議がまとまらない、分割の方法がわからないなどといった場合には、詳しい専門家に対応を任せることも一つです。
専門家は相続人の間に入り、第三者的な立場でアドバイスをすることができます。
当社では、遺産分割案の提示から、遺産分割協議書の作成に至るまで、円満な遺産分割の実現を支援します。
✔相続時精算課税制度の活用
✔不動産の売却・分筆
✔配偶者への贈与特例、住宅取得資金贈与特例の活用
✔連年贈与と認定されないための生前贈与
節税を最大限に行い、申告漏れとみなされることがないよう、以下の対策についてアドバイスいたします。
✔小規模宅地等の減額制度の活用
✔配偶者等の減額制度の活用(二次相続も考慮)
✔不動産の売却による節税
✔非上場株式の納税猶予・免除制度の活用(いわゆる事業承継税制の活用)
上記以外についても、お気軽にお問い合わせ下さい。