事業年度を決める

個人事業主であれば事業を営んでいても個人の所得であり、必然的に事業年度は毎年1月1日から12月31日までの1年間と決まっています。一方で会社化することで事業年度は自由に決めることが可能となります。一般的には4月1日から翌年3月31日までの1年間にしている場合が多いですが、変則的に8月1日から10月31日までといったように3カ月ということも制度上は可能です。ただし、煩雑な決算作業を年に複数回行う合理性はありませんので、特に理由が無ければ最低限必要な年1回にしてください。

 

また、決算日を決める際には何点か注意が必要です。まず、法人の設立日が3月1日の状況において、決算日を毎年3月31日にしてしまうと、最初の決算日まで1カ月しかなくなってしまい、売上があろうとなかろうと決算申告をする必要が出てきてしまいます。この場合、決算月を設立日の直前の月にするか、もしくは決算日の3月31日にこだわるのであれば、4月1日以降に設立を遅らせる必要があります。

 

続いて考慮すべき点は、事業の繁忙期または直前を決算日にしないことです。これは事務的な面でも資金的な面からも言えることです。通常、決算申告は決算日から2カ月以内に行わなければならないため、決算日を繁忙期又は直前に設定すると、忙しい繁忙期の中、煩雑な決算作業に追われるという事務的な面での負担が増えてしまいます。また、資金面からも、繁忙期であればその分在庫も通常より多く仕入れるなど、資金需要も大きくなります。一方で決算日から2カ月以内に税金も納めなければならないので、必要な運転資金が膨れ上がってしまう可能性があります。以上の理由から、なるべく決算日は繁忙期を外して閑散期などに設定するのが良いでしょう。

 

最後に、仮に3月31日を決算日として決算申告を外部の会計士や税理士に依頼する場合、通常3月決算の法人が多いのに加え、個人の確定申告業務と時期が重なるため会計士や税理士の専門家の繁忙期と重なる可能性があります。そのような場合でも、引き受け自体はもちろん可能ですし、専門家も通常期と変わらないサービスの提供を心掛けてはいますが、やはり専門家の繁忙期を外した方が円滑に決算業務も提供されると思います。