取締役会の必要性

株式会社を設立した場合、会社の業務を執行する機関として取締役を決めなければなりません。取締役は株主から会社の運営や経営を委託された人のことであり、株式会社では所有と経営が分離しているため、委託者たる「株主総会」と受託者たる「取締役」の設置が義務付けられています。

また設置が義務付けられていません(公開会社等一定の組織は除く)が取締役3名以上からなる「取締役会」という機関もあります。

 

取締役会を設置している会社においては、会社の業務については取締役会という会議で議論し決定します。それを代表取締役またはその業務について執行の委任を受けた取締役(業務執行取締役)が執行していくことになります。また、取締役会が設置されると株主総会で決議できる事項も役員の選任など重要な事項のみに限られてきます。さらに取締役会の適切な業務執行を担保するために監査役に設置が義務付けられます。これは取締役会が多数の株主が存在する公開会社などを想定している機関だからです。

ですから、設置を否定するものではありませんが、特に人的つながりのない株主が多数いる場合や上場を考えているわけでなければ、監査役の報酬コストなどが発生しますし、一般の中小企業では取締役会の存在意義も薄いと思います。